金沢市薬剤師会

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Q 【金沢医療センタープロトコル関連(191203)】
報告書内の「報告薬剤師名」が空欄となっている報告書が最近見受けられるのですが、これはプロトコル違反にあたらないのでしょうか?

A

違反にあたる恐れがあります。
処方箋中の疑義に関して、薬剤師法第 24 条では、『薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。』となっています。
報告薬剤師名が空欄になっていると、疑義照会を薬剤師でない者が行っている疑いがもたれてしまいます。
報告書を送る際には「支部名」「薬局ID番号」に加えて「報告薬剤師名」の記載漏れがないかもきちんと確認してから報告してください。

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