Q
【金沢医療センタープロトコル関連(200117)】
後発品で処方された医薬品を、薬局の都合(薬局に備蓄していないという理由)で先発品へ変更してもよいでしょうか?
A
ダメです。
事前合意プロトコルには以下のように記されています。
『④後発品から先発品への変更(患者希望による場合のみ)』
なお、患者希望による場合においても、
・価格や適応症について十分に患者への確認及び説明を行うこと。
・院内での調剤になった場合には処方箋通りに調剤されることを説明すること。
が前提になっておりますのでご留意ください。