金沢市薬剤師会

薬局向け Q & A

  1. ホーム
  2. 薬局向け Q & A
  3. 【金沢医療センタープロトコル関連(190909)】 プレドニン錠1日2T28日分の処...

Q 【金沢医療センタープロトコル関連(190909)】
プレドニン錠1日2T28日分の処方において、患者の希望で4日分追加し32日分の処方に変更しようと思います。プロトコルによる疑義照会として報告してもよろしいでしょうか?

A

だめです。この場合はプロトコル違反となるため、通常の疑義照会が必要です。
事例⑨に基づいて処方日数調整を行えるのは、「次回受診日を確認し、薬剤が不足とな
る場合。ただし、明らかに慢性疾患に対する処方である等、必要性、処方目的を精査し
、不明な場合は疑義照会を行うこと。」「隔日投与、週1回投与等の場合で、定時投与
との整合性を図る場合。」となっています。
患者の希望である場合はその必要性が不明確であるため、内容を確認した上で処方日数
の変更が必要と判断すれば必ず通常の疑義照会を行ってください。
また、30日分を超える処方については病院での対応が30日以下の場合と異なること
があります。
今回の場合、患者の希望ではなく次回診察日が32日後であると確認できた場合におい
ても通常の疑義照会が必要となると考えられます。
この点については今後充分ご留意願います。
なお、処方日数調整(特に日数を増やす場合)において、プロトコルによる疑義照会か
通常の疑義照会か迷われたときは、通常の疑義照会で対応してください。

ページの先頭へ