Q
【金沢医療センタープロトコル関連(190909)】
プロトコルに基づいて処方日数を増やせるのは、どういった場合でしょうか?
A
患者に次回受診日を確認し、薬剤が不足となる場合に限ります。
それ以外の場合は通常の疑義照会を行ってください。
(以下、R1年9月9日に追記しました。)
なお、処方日数の変更において30日以下からそれを超える日数に変更となる場合には、次回受診日の確認有無にかかわらず通常の疑義照会を行ってください。