金沢市薬剤師会

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Q 【金沢医療センタープロトコル関連】
事前合意プロトコルに基づく変更報告書ですが、同じ患者の同じ変更内容で2回目以降も毎回ファックス報告が必要でしょうか?

A

 薬局から医療センターへファックスされた報告内容については、次回の処方せんに反映されます。(ただし、反映に2週間程度の時間を要します。)したがって、変更連絡した内容が処方せんに反映されていれば報告書をファックスする必要はありません。以下にその例を示します。
①剤形の変更(体内動態が同等であると判断できる場合)
 →コメント例:「普通錠でも可」「OD錠でも可」
②用法の変更
 →コメント例:「コンプライアンスの向上が認められる用法へ変更可」
③成分名が同一の銘柄変更
 →コメント例:「同一成分の先発へ変更可」
④後発品から先発品への変更(患者希望による場合のみ)
 →コメント例:「先発へ変更可」
⑤経腸栄養剤のフレーバーの変更・追加
 →コメント例:「フレーバーの変更可」
⑥規格の変更
 →コメント例:「同一規格の医薬品への変更可」
⑦一包化
 →一包化指示を直接入力します。
⑧残薬調整(抗がん剤を除く)
 →コメント入力しません。
⑨処方日数調整
 →コメント入力しません。
⑩外用剤の用法が不明な場合の用法の追記
 →肩など部位を記載します。ただし、保険請求上問題があった場合には記載しません。
⑪2種類以上の単剤の組み合わせ薬剤の配合剤への変更(内服のみ)
 →コメント例:「同力価含有の配合剤への変更可」

 上記のようにコメント追記がなされていれば再度報告書をファックスする必要はありませんが、コメント追記がなければその都度報告書をファックスする必要があります。(⑧と⑨はその都度必要です。)
 また、処方せんに変更情報を追記するのに2週間程度の時間を要するので、受診間隔が短い場合にはまだ反映されていない場合がありますが、その際も再度報告書をファックスしてください。

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