金沢市薬剤師会

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Q 【金沢医療センタープロトコル関連】
③成分名が同一の銘柄変更で、後発品から後発品の変更の場合、プロトコルに記載がないのですが、どのようにすればよいでしょうか?

A

 成分名が同一の後発品銘柄の変更ですが、同一剤形・同一規格であれば変更後の薬剤料が高くても患者の同意があれば疑義照会なく変更可能です。したがってプロトコルに記載はありません。
 別剤形、別規格の場合は薬剤料が高くなる場合は疑義照会対象となりますが、プロトコル①剤形の変更もしくは⑥規格の変更に該当します。
 後発品から先発品への変更はすべて疑義照会が必要となりますが、プロトコル④後発品から先発品への変更に該当します。

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